*詳しく説明「保険が効く施術と効かない施術」

*詳しく説明「保険が効く施術と効かない施術」

接骨院や整骨院(以後接骨院とのみ記載)では、受領委任という制度によって保険証を使って施術を受けることができます。
ですがなんにでも保険が適用される訳ではありません。
接骨院においては、基本的に「骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷」を起こした部位への包帯などでの固定、手技療法や電気治療、温めたり冷やしたりといった施術が保険適用となります。(骨折・脱臼の継続した施術には医師の同意が必要。)
逆に上記以外の傷病には保険は適用されません。
従って「骨盤矯正」は保険請求できませんし、「肩こり」はケガではありませんので、保険の適用にはなりません。
しかし首や肩に「痛み」が出ているような場合は、それは「肩こり」ではなく「挫傷」や「捻挫」を起こしている可能性もありますのでご相談ください。

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